さあ、次は電子帳簿保存法だ!汗
2023/12/01 18:27:56 経営
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インボイス制度が始まり2ヶ月が経ちましたが、現場は未だに、いやますます混乱を深めている感すらあります。そんな中2大改悪法のもう1つである電子帳簿保存法が令和6年1月から開始(正確には猶予切れ)されます。
で、結局何をすればいいんじゃ!?という声が大きくなって参りましたので、とりあえず対応が任意のものは置いておいて、対応が義務化されるものを改めて確認したいと思います。
電子保存が義務になるのは、「今までも保存が必要だった領収書、請求書等の会計書類」かつ「電子データでのみやりとりされたもの」になります。それ以外のものは義務対象外です。紙でやりとりされたものは来年以降も何ら変わりはありません。また電子データで保存したものを印刷して紙とダブルで保存されることも問題ありません。時々、電子データで保存が必要なものは印刷することを禁じられている、と勘違いされているケースがありますが、全くそんなことはありません。で、具体的に義務になるデータは下記のようなものが該当します。
(1)ネットバンキングで振込した場合の振込明細書
(2)アマゾン等で買い物した際の領収書
(3)WEB上からダウンロードした①クレジットカード取引明細、②ETC利用明細、③ガソリン
カードの利用明細、④その他業者からの請求書
(4)メール本文で請求等がされた場合の、メール本文そのもの
(5)クラウド上にアップロードして共有することで受け渡しした請求・契約に関するデータ
(6)スマホ決済アプリで決済事業者から発行される明細書データ、またはそのスクショ
大体これくらいで全部だと思うのですが、インボイスもそうですが、実際実務を始めていくと「こんなものもあった」というのが出てきます。随時対応していくしかありませんね。
そして保存の方法ですが、要件が2つあります。①改ざん防止、②可視性の確保です。一番簡単かつ間違いないのは、電帳法対応のクラウドストレージを契約してそこに全て保存する方法です。タイムスタンプを自動付与してくれますし、ストレージ内で検索がかけれるので①②を満たしてくれます。毎月の利用コストがかかりますが、対象データがかなりある場合は仕方ないと思います。
そこまで対象データはないしコストをかけるのはもったいない、という場合は国税庁HPから事務処理規程をダウンロードしてその通り運用する方法があります。この規程はざっくり言いますと、「データ保存責任者を決めて、保存データを修正等する場合は修正内容を履歴として残す」というものです。修正が多い場合、その履歴を全て残すのは結構大変だと思います・・。合わせて保存するPDFのファイル名に「日付・取引先・金額」を規則的に入れて統一することで①②は満たせます。
それもできな~い!という方は、ひとまず月ごとにフォルダを作って、とりあえずそこに全てデータを入れておいてください!バックアップは定期的にして下さいね。
これからはPDCAではなく、DCAPで
2023/06/24 15:49:34 経営
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PDCAという経営用語があります。とても有名なのでご存知の方も多いと思いますが、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の順番で業務を行い、ActionからまたPlanに戻って業務を循環させることで、継続的な業務改善を促す手法です。
綿密な経営計画を作成し、それに沿って業務を実行する。その業務結果を測定値や経営成績という形で評価し、数値目標等に届かなかった部分の改善点を洗い出し、次の計画に繋げる・・。その流れ自体はとても合理的だと思いますが、私にはひとつ疑問があります。
最初にいきなり「綿密な計画」って立てれますかね?私は自信がありません。高すぎる無謀な売上目標や、逆にほぼ現状維持でも達成できちゃう低いハードルでは意味がないばかりか、その後の実行内容がおかしくなってしまいます。なによりこの早い時代の流れの中、正確に未来を予測して計画を立てるなんて不可能です。誰がこのコロナ禍の時代が来ることを予測できましたか?
それに、もしその計画が上司や金融機関が作成したものだとして、その内容が自分にとって腑に落ちないものだったら・・。やる気になりますかね?人間は自分が腑に落ちないままで行動しても、結果を出せない生き物だと思います。
私は、今の時代はDoから始めるべきだと思います。まずやってみる!そしてやってみた結果を評価する、うまくいかなかった部分の改善点を考える。・・ここまでの材料が揃ってから、初めて計画をたてるのです。五里霧中のなかで頭の中だけで立てた計画と、実際にやってみたことで得られた結果の材料をもとにたてた計画、どちらの精度が高いか、言うまでもないですよね。
何より自分の行動の結果をもとにした計画なので、とっても腑に落ちると思います。やる気も出ますし、結果もきっと違ってきます。つまりPDCAの順番で回すのではなく、DCAPの順番で回すのです。まあ回り初めてしまえばどちらも順番は同じなのですが、DCAPのほうはセンスメイキング(←気になる方はググってみて下さい)という考え方に近くなると思います。
注意しないといけないのは、いきなりDoから始めるって、場合によっては無謀なケースもあると思います。失敗しても引き返せる、失敗時の損失は許容範囲内で収まるようにしておく、というリスクヘッジは必ず必要になります。あとは行動を重視するあまり、自分の行動だけを信じちゃう、自分しか信用できない!という感覚になってしまうのも危険です。偏りすぎないバランス感覚も持つことも必要だと思います。
ライバルとは、もう切磋琢磨しない
2023/05/01 14:36:57 経営
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受験勉強やスポーツにおいて、仲間と切磋琢磨することでお互いが成長するのはとても素晴らしいことだと思います。この考えは経営にも応用され(レッドクイーン理論と言います)、高度成長期ではライバル社と製品の品質向上を競い合うことで、結果として日本製品のネームバリューが上がり、日本企業は世界市場を席巻しました。
しかし時代は移りゆき、ライバルを意識するあまり小さな改変しかできなくなったり、ライバルの真似ばかりしてなんとか自分のシェアを減らさないようにする、といったことに終始するようになってしまいました。その結果IT時代の到来などの大きな変化に対応できなくなり、例えば日本企業がガラケーの細かいスペック競争に気を取られているうちに、スマホ市場で世界から駆逐されてしまいました。時代の移り変わりのスピードが急激になった現在では、ライバルとの切磋琢磨では大きな環境変化に対応できないのです。
もちろん切磋琢磨そのものに意味がなくなったわけではありません。これからは自分の未来のビジョン、つまり「したい・なりたい自分」を想い描き、その未来の自分と切磋琢磨すべき時代に突入しているのだと思います。
インボイス制度 ~大増税への新たな布石~
2021/10/01 17:41:32 経営
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消費税のインボイス制度が令和5年10月に導入されるのに伴い、令和3年10月より登録申請の受付が開始されました。インボイスは取引時に「適格請求書」を使用して売手側が買手側に消費税率や消費税額などを正確に伝えるものです。
適格請求書は基本的には今までの請求書、領収書等と内容はほぼ変わりません。税率ごとの消費税額を区分表示することは令和1年10月の軽減税率導入時にすでに求められていますので、変わる部分は「登録番号」を記載することくらいです。この登録番号を税務署から発行してもらう申請の受付が開始されたと言うことになります。令和5年10月1日からの登録を受けるためには令和5年3月31日までに申請をする必要があります。弊社でも申請等の対応を順次させていただく予定です。
それがなぜ大増税への布石になるのかということですが、まず登録番号のない請求書等は仕入税額控除ができません。課税事業者(簡易課税選択時を除く)は、売上と一緒にもらった消費税額から経費支払と一緒に払った消費税額を引き算して残りを納税するのですが、登録番号の記載のない請求書・領収書を受け取った場合はこの引き算ができず(開始後6年間は一部経過措置あり)、納める納税額が増えます。
次にこれが最も大きい点ですが、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者(消費税を納めていない事業者)はそもそも登録番号がもらえません。その結果仕事の締め出しをくらう可能性が出てきます。はっきり言って小規模事業者いじめの制度なのです。
例えばある課税事業者が下請けに500万円+消費税50万円の仕事を出す予定とします。下請事業者Aは登録番号があり、下請事業者Bはないとします。課税事業者はAに仕事を出す分には今まで通り何の問題もないですが、Bに出した場合は消費税50万円の仕入税額控除ができず50万円の納税が増加します。こうなると課税事業者はBに仕事を出すと損をするので仕事を出さなくなり、結果的にBは元請から締め出されることとなってしまいます(500万円+消費税0円でBが仕事を受けることも考えられます)。
Bはこれを逃れるためにどうするか。免税事業者の立場を捨て、課税事業者となることを自ら届け出て選択し、消費税50万円を納税することになります。今まではBからすると消費税の50万円はもらいっぱなし(これを益税といいます)だったのですが、それができなくなります。国はこの益税を無くし税収を上げることと、益税を無くすことで公平感を高め次なる税率引き上げへの布石とすることが本当の目的なのです。
すべての業種がこのような締め出しを受けるかはわからないですので、免税事業者の方が課税事業者を自ら選択すべきかどうかは難しい判断になります。
広島県独自の月次支援金もスタート
2021/06/24 16:10:00 経営
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国の月次支援金が6月16日からスタートしたことは前回お伝えいたしましたが、広島県独自でも「がんばる中小企業者月次支援金」が6月21日より始まっております。支給条件等は基本的には国の月次支援金と同じですが、広島県のものは5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて30%以上減少した場合も対象としております(国の月次支援金は50%以上減少)。そのため、国の月次支援金が対象外の場合でも県の支援金が対象になる場合があります。また50%以上減少した場合には国と県の重複支給を受けることも可能です。支給額は国のものと同様に、中小法人は月20万円、個人事業主は月10万円が上限です。
申請は5月分は6/21~8/20、6月分は7/1~8/31となっております。また国のものと異なり、申請には登録確認機関の事前確認は必要ありません。なお広島県以外でも独自の支援金を発表しているところがありますので、ご確認いただければと思います。