ライバルとは、もう切磋琢磨しない
2023/05/01 14:36:57 経営
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受験勉強やスポーツにおいて、仲間と切磋琢磨することでお互いが成長するのはとても素晴らしいことだと思います。この考えは経営にも応用され(レッドクイーン理論と言います)、高度成長期ではライバル社と製品の品質向上を競い合うことで、結果として日本製品のネームバリューが上がり、日本企業は世界市場を席巻しました。
しかし時代は移りゆき、ライバルを意識するあまり小さな改変しかできなくなったり、ライバルの真似ばかりしてなんとか自分のシェアを減らさないようにする、といったことに終始するようになってしまいました。その結果IT時代の到来などの大きな変化に対応できなくなり、例えば日本企業がガラケーの細かいスペック競争に気を取られているうちに、スマホ市場で世界から駆逐されてしまいました。時代の移り変わりのスピードが急激になった現在では、ライバルとの切磋琢磨では大きな環境変化に対応できないのです。
もちろん切磋琢磨そのものに意味がなくなったわけではありません。これからは自分の未来のビジョン、つまり「したい・なりたい自分」を想い描き、その未来の自分と切磋琢磨すべき時代に突入しているのだと思います。
インボイス制度 ~大増税への新たな布石~
2021/10/01 17:41:32 経営
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消費税のインボイス制度が令和5年10月に導入されるのに伴い、令和3年10月より登録申請の受付が開始されました。インボイスは取引時に「適格請求書」を使用して売手側が買手側に消費税率や消費税額などを正確に伝えるものです。
適格請求書は基本的には今までの請求書、領収書等と内容はほぼ変わりません。税率ごとの消費税額を区分表示することは令和1年10月の軽減税率導入時にすでに求められていますので、変わる部分は「登録番号」を記載することくらいです。この登録番号を税務署から発行してもらう申請の受付が開始されたと言うことになります。令和5年10月1日からの登録を受けるためには令和5年3月31日までに申請をする必要があります。弊社でも申請等の対応を順次させていただく予定です。
それがなぜ大増税への布石になるのかということですが、まず登録番号のない請求書等は仕入税額控除ができません。課税事業者(簡易課税選択時を除く)は、売上と一緒にもらった消費税額から経費支払と一緒に払った消費税額を引き算して残りを納税するのですが、登録番号の記載のない請求書・領収書を受け取った場合はこの引き算ができず(開始後6年間は一部経過措置あり)、納める納税額が増えます。
次にこれが最も大きい点ですが、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者(消費税を納めていない事業者)はそもそも登録番号がもらえません。その結果仕事の締め出しをくらう可能性が出てきます。はっきり言って小規模事業者いじめの制度なのです。
例えばある課税事業者が下請けに500万円+消費税50万円の仕事を出す予定とします。下請事業者Aは登録番号があり、下請事業者Bはないとします。課税事業者はAに仕事を出す分には今まで通り何の問題もないですが、Bに出した場合は消費税50万円の仕入税額控除ができず50万円の納税が増加します。こうなると課税事業者はBに仕事を出すと損をするので仕事を出さなくなり、結果的にBは元請から締め出されることとなってしまいます(500万円+消費税0円でBが仕事を受けることも考えられます)。
Bはこれを逃れるためにどうするか。免税事業者の立場を捨て、課税事業者となることを自ら届け出て選択し、消費税50万円を納税することになります。今まではBからすると消費税の50万円はもらいっぱなし(これを益税といいます)だったのですが、それができなくなります。国はこの益税を無くし税収を上げることと、益税を無くすことで公平感を高め次なる税率引き上げへの布石とすることが本当の目的なのです。
すべての業種がこのような締め出しを受けるかはわからないですので、免税事業者の方が課税事業者を自ら選択すべきかどうかは難しい判断になります。
広島県独自の月次支援金もスタート
2021/06/24 16:10:00 経営
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国の月次支援金が6月16日からスタートしたことは前回お伝えいたしましたが、広島県独自でも「がんばる中小企業者月次支援金」が6月21日より始まっております。支給条件等は基本的には国の月次支援金と同じですが、広島県のものは5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて30%以上減少した場合も対象としております(国の月次支援金は50%以上減少)。そのため、国の月次支援金が対象外の場合でも県の支援金が対象になる場合があります。また50%以上減少した場合には国と県の重複支給を受けることも可能です。支給額は国のものと同様に、中小法人は月20万円、個人事業主は月10万円が上限です。
申請は5月分は6/21~8/20、6月分は7/1~8/31となっております。また国のものと異なり、申請には登録確認機関の事前確認は必要ありません。なお広島県以外でも独自の支援金を発表しているところがありますので、ご確認いただければと思います。
広島県等も月次支援金の対象に
2021/06/01 12:11:39 経営
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広島県等でも5月16日に緊急事態宣言が発令され、6月20日まで延長となっております。飲食店等では休業要請に伴う協力金が県から支給されますが、それ以外の業種でも緊急事態宣言に伴う影響を受け、5月や6月の売上が前年または前々年の同月と比べて50%以上減少した場合は、月次支援金の申請ができます。給付額上限は各月ごとに法人20万円、個人事業者10万円です。各月分ごとに別途申請する必要があります。協力金との重複申請はできません。
対象業種は基本的には問わないとされていますが、売上計上時期をずらして50%以下にしても支給しませんとはっきり書かれています。このあたりは、持続化給付金で不正受給が相次いだ反省から、あらかじめそういった申請を牽制している感があります。
申請は5月分は6月中下旬~8月中下旬、6月分は7/1~8/31となっています。月次支援金ホームページの開設自体が6月中旬の開設予定ということです。また申請には登録確認機関の事前確認が必要ですが、当事務所は登録確認機関として登録されております。顧問先様は、事前確認のみでしたら無料でさせていただきます(申請手続き全てを代行させていただく場合は有料となります)。申請をご検討される際には、各担当者にご相談いただければと思います。
法人口座が作れない(涙)
2021/02/01 14:52:53 経営
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先日ある顧問先様から「広島での営業を強化する一貫で、広島県内の金融機関の法人口座を作りたい」とのご希望があり、私が金融機関担当者とコンタクトをとって手続きを行うことになりました。私は、借入をするわけでもなく口座を作るだけだからすぐ完了するだろうと思っていたのですが・・。
「つ、つくれない!?」結局最初の金融機関では1ヶ月近くかかったあげく作れませんでした。理由は、広島での営業実績がなかったこと、国外送金がしばしば発生すること、そして事業内容が少し特殊であったこと(そのために事業内容をわざわざ書面にしていたのですが)でした。
金融機関はここ数年、「日本は口座開設がしやすく、マネーロンダリングの温床となっている」との理由で行政や国外金融機関等から指摘・圧力がかかっており、口座開設審査をとても厳しくしているようです。最初の金融機関では本店のマネーロンダリングチーム(といっても2人だそうですが・・)から様々な質問が支店経由で返ってきて、1つ回答したらそのことにつきまた3つ質問で返ってくる、などらちが明かなくなり、「もういいです」といって開設をやめました。
ここで口座開設を諦めるわけにはいかないので、別の金融機関を当たったのですが、次はあらかじめ信頼できる銀行員経由でその支店営業担当者を紹介してもらい、最初の金融機関での経緯と、国外送金が問題のないこと、事業内容等を詳しく説明し、最後は「私を信じてください。何も問題のない顧問先様なんですから」と眼力で?訴えて、10日程度で開設することができました(^^)
皆様もこのようなケースが起こりそうになりましたら、ご相談いただければと思います。