とうとう始まったインボイスについて徒然・・
前回に続いてインボイスに関する記事で申し訳ないですが、最近のお問い合わせの90%がインボイスに関するものなので仕方ありません。
「インボイス番号のある領収書じゃないと、会社が経費として精算してくれないんです」なんて言うサラリーマンの声が一部あるようで、タクシーも「インボイスOK」「インボイスNG」のステッカーを導入しちゃったようです。完全にインボイスの被害者って感じで気の毒です(NGのをわざわざ貼るとか嫌ですよね)。車の上につける表示灯バージョンもあるみたいです・・。またアマゾンや楽天でのネット購入も、10月になって見てみたらマイページの購入履歴から適格領収書をダウンロードできるようになっていました。
最近多かったお問い合わせで、「売上代金が振込手数料分差し引かれて振り込まれた場合、適格返還請求書を発行しないといけないの?」というのがありました。これは、返還金額が税込1万円未満の取引は発行不要という規定があり、まさにこの振込手数料分をいちいち発行しなくていいように一応考えられています。
あまり知られていない特例として、「基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入につきインボイス保存不要」という「少額特例」があります。該当する事業者は、例えば6,600円の消耗品をアマゾンで買って適格領収書を保管していなくても、帳簿に記載があれば10%分の仕入税額控除を認められます。この特例の不思議な点は、例えばインボイスを発行できないタクシーの領収書でも、特例を使えば10%分仕入税額控除ができちゃうのです。これは国税庁のHPにもはっきり書かれています。適用できない事業者との不公平感がありますし、ますますインボイス制度をわかりにくいものにさせています。
あとは、「結局インボイス登録しなかった下請先との金額交渉を、10月からどうしたらいいですか?」というお問い合わせも多いです。色々なお話を聞くと、とりあえず3年間は未登録者への支払いも8割は仕入税額控除ができるので、消費税10%×8割=8%を本体価格に乗せて払うことで、トータルの負担が変わらなくするという方法がコンセンサスになりつつある感じがします。今まで税抜100,000円+消費税10,000円=110,000円支払っていた場合は、税抜108,000円+消費税0円=108,000円支払うことにして、2,000円は国に納税する、という形になります。
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