小規模企業共済の一部改正
2016/04/04 17:49:00 節税
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一定の個人事業主または法人役員の方の退職金準備制度として、小規模企業共済があります。独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営しているため安全性が高く、積立型でありながらその支払全額が所得控除になり、かつ受取時の課税も退職所得扱い等になるため優遇されており、非常に使い勝手のいい制度です。この度、4月より一部改正があり、より使い勝手が良くなりました。以下に改正点を簡略に抜粋します。
(1)子などに事業を譲渡した場合に伴う共済金の受取額が増加する
(2)65歳以上になった場合に伴う共済金の受取額が増加する
(3)掛金の中途での減額が(完全に)原則自由となった
当事務所でも、中国税理士協同組合を経由して取次ができますので、ご関心がございましたら、いつでもお問合せ下さい。
で、スーツは経費で落ちないのか?
2016/03/25 18:11:35 節税
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単純だけど、回答が難しいご質問の一つに、「スーツは経費で落ちないのか?」というのがあります。家でくつろぐ時にスーツを着る人はいないのだから、当然経費でしょ!と思われると思いますが、実はそう簡単にはいかないのです。なぜなら、昭和49年の税務訴訟の判例で、「被服については、一般的に個人の趣味嗜好が入る・・・」等の理由により、個人的な支出とされたからです。ですので、税理士や税務署の回答は、基本「NG」と答えざるを得ないのです。
ただ、この見解は今後変わってくる可能性があります。平成26年に、給与所得者が給与所得控除(自動的に一定額が非課税になる)に替えて使える「特定支出控除」の改正があり、この中で、「会社員が仕事で必要なスーツの購入は、必要経費に含めることができる」ことになりました。
会社員には認めて、事業主に認めないのは公平性がないので、今後、明らかに業務のみに使用するスーツについては、経費で落としてもいいという見解に変わってくる可能性は大いにあります。
ただ重要なのは、「業務のみ」に使用することが客観的に認められないといけないので、高額なスーツや、ハデなスーツなどは、やはり難しいと思います。税務署的には、「葬式、結婚式、パーティなど、プライベートでもスーツは着ますよね?」という見方が支配的ですので。
平成28年度税制改正大綱、発表される
2016/01/06 14:07:05 節税
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平成28年度の税制改正大綱が昨年末に発表されました。政権の安定を反映してか、早々に発表された印象です。抜本的な改正はこれといってありませんが、いくつか気になる点を取り上げてみました。
(1)平成28年度の法人実効税率を31.33%→29.97%へ引き下げ(中小法人等を除く)
→ 国際競争力の強化、の旗印のもと段階的に引き下げられてきた法人実効税率を20%台まで引き下げ。
(2)建物と一体の建物付属設備及び構築物の償却方法が、(建物に準じて)定額法に一本化
→ 平成28年4月1日以後取得資産から適用されます。実務的によく出る事項なので、注意が必要です。
(3)国家戦略特別区域における指定法人の減税
→ いわゆるアベノミクスの「3本目の矢」。首都圏、関西圏、沖縄県など、国家戦略特区に指定されている地区の一定の新設法人について、5年間、所得金額の20%を控除する(=減税)。
(4)空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設
→ いわゆる「空き家対策」として、譲渡所得税等についての特別控除を新設する。
(5)平成29年4月からの消費税率10%を「明記」
→ 併せて、飲食料品(外食、酒類除く)や日刊新聞については軽減税率(8%)が導入される。書籍、雑誌等については引き続き検討される。
平成27年度税制改正大綱決定
2015/01/26 16:45:31 節税
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税制改正は毎年行われ、年末にその大綱(たいこう)が与党により決定され、4月より施行される、というのが慣例です(ねじれ国会の時は大きく遅れましたが)。主な改正事項をご紹介します。
(1)法人税率を25.5%→23.9%に引き下げ。また、800万円までの利益部分の軽減税率(19%→15%)は2年延長。 これにより法人実効税率は34.62%→32.11%になります。
(2)「結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税」を新たに創設
→ 20歳~49歳までの子に対し、結婚、子育て資金を贈与した場合、1人につき1,000万円(結婚資金は300万円)までは贈与税が課されない。これは、昨年創設された教育資金贈与と同様、信託銀行がすべての窓口になるものと考えられます。今年4月1日からです。
(3)国民健康保険の年間上限額を81万円→85万円に引き上げる。
(4)ふるさと納税の控除限度額を現行の1割(実際には、所得に応じて11.77%~22.69%程度)から2倍に引き上げる。
(5)NISAの年間限度額を100万円→120万円に引き上げ。また、年間限度額80万円のジュニアNISAを創設する。 この開始は平成28年からです。
漫画の領収書を経費にする方法
2014/11/26 18:42:19 節税
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「漫画を買った領収書を経費にして申告することができるでしょうか?」とだけ聞かれると、なんとなく「ダメでしょ!?」という気がしますが、必ずしもそうではありません。
そもそも領収書だけをもってシロかクロかを語ることは無理があり、その領収書が経費になるか否かは、まず①そのバックグラウンドたる事業活動をよく把握すること、そしてその上で、②その領収書がその事業活動のために不可欠な支出か、というステップを踏んで検討しないと意味がありません。
たとえば、理美容院や医院の待合室に、お客様・患者様向けに漫画を置いておくことは完全に事業サービスの一環であり、間違いなく必要経費です。これはわかりやすいですね。
では、「ナニワ金融道」(街金を題材にした漫画)を経理担当者が購入した場合はどうでしょうか?その事業上、資金調達が重要で豊富な知識が必要であり、他にはない知識を得れるということで経理担当者が実際に読んで参考にし、かつその漫画自体が事務所の書庫に置かれていれば、これはもう必要経費でしょう。
逆に、領収書があっても明らかに個人的な飲食等は必要経費にならないことはいうまでもありません。要するに、必要経費か否かは個別判断なのです。領収書の背景にあるものを感じようとすると、そこにドラマが見えてきます。私が税理士という仕事が面白いと感じる理由のひとつでもあります。