ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。

ふるさと納税制度の是非(私見)

2017/06/01 12:11:38  経済一般
 限度額さえ守れば、毎年2,000円の負担でお肉やお米、海産物、家電や商品券までもらえる~やらなきゃ損よね!という感じで年々活発化しているふるさと納税。中には一日町長やテレビに出演できる権利がもらえるという変わり種までありますが、今年4月1日、総務省がこの流れに待ったをかけました。ふるさと納税の返戻品の還元率を3割以下にするよう通知を出しました。

 これは、1万円のふるさと納税があった場合に、お礼の品を3千円までにしなさいよ、という意味です。強制力まではないのですが、なぜこんなことになったのでしょうか。

 この背景には、返戻品の中に商品券、プリペイドカードなどの金銭に近いものや、電子機器や時計、カメラなどの資産性の高いものがネットオークションで相次いで転売されていることが問題になったからです。本来の目的から逸脱している、というところでしょうか。

 では、ふるさと納税制度の本来の目的って何でしょうか?地方経済の活発化、地方と都市部の税収格差是正、といったところですが、本来国がこれらをある程度コントロールするために、地方法人税を創設して国の財源の一部を自治体へ再分配したりしています。これにプラスしてふるさと納税という、いわば「自分でも稼いでこい!」という制度をつくったのですから、乱暴な言い方をしますと、自治体からすればほかの自治体にふるさと納税という「収入源」を奪われるくらいなら、たとえば8,000円の返戻品をあげても10,000円のふるさと納税してもらって、差し引き2,000円の利ざやを得た方がいいよね、と考えても何ら不思議ではありません。今後、自治体がどれくらい自粛していくのでしょうかね。

 個人的には、制度自体は不完全なものだと思ってますが、まあ返戻品を準備する地元の企業が活性化するという副産物が、結果的には地域活性化に一番貢献してるのかなと思います。地元に公共工事を引っ張ってくる政治家、みたいなイメージですが。

 ところで、ふるさと納税の返戻品は税金の対象になってるって知ってました?一時所得として確定申告が必要です。が、他に一時所得がなければ年間50万円の非課税部分がありますので、よっぽど高価なもの(キャンピングカーが返戻品になっている自治体もありますが・・)以外は結果的に申告は不要です。株主に渡される株主優待品は雑所得なので、この非課税部分はないんですよね。ちょっと不公平な気もします。


この記事にコメントする

名前必須
メールアドレス
表示はありません。連絡が必要な場合のみ入力してください。
タイトル必須
コメント必須
添付画像