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誰でも設立できる、相続対策にも有利な「一般社団法人」

2014/09/08 13:29:47  相続
現在、株式会社は資本金1円でも設立できるようになりました。さらに株式会社の半分以下の登記費用で設立できる合同会社、というのもあります。
しかし、まだそこまで知られていませんが、平成20年12月1日より一般社団法人も登記のみで設立できるようになりました。社団法人といえば、かつては公益事業として認可を受けないといけませんでしたので、公的なイメージが強いのですが、今は社団法人を公益法人、非営利型法人、一般社団法人と(税務上)3つに分類しており、そのうち一般社団法人は制約があまりなく、定款を整備して登記すれば、すぐに設立できます。登記費用も株式会社の半額強程度ですし、社員も2人以上(うち理事1人以上)いれば大丈夫です。法人が社員になることもできます。

一般社団法人は、特に事業内容が制限されるわけではありませんので、そういう部分では、株式会社ととくに違いはありません。法人税の課税のされ方も同じです。しかし、株式会社と大きく異なる点があります。それは、「出資金、株式が存在しない(概念がそもそもない)」ということです。法人の意思決定は、社員が各1票をもって行います。

では、なぜ一般社団法人が相続対策に活用できるのか?それは、「株式が存在しない」=「相続対象となるべき株式が存在しない」=「法人の価値が増加しても、相続税の対象にならない」からです。株式会社の場合、法人の純資産額が資本金の10倍になると、株主が保有している株式の評価もたとえば10倍になったりして、その株式を相続する際に多額の相続税が発生することがあります。一般社団法人では、株式がないため相続税には全く影響がありません。社員の地位を引き継いだり、あらかじめ後継者を社員にしておけば税金がかかることなく法人の資産と事業を引き継がせることができます。そして一般社団法人でも、もちろん役員報酬や役員退職金を支給することができます。

もう一つ大きいのは、法人を最終的に解散させる時です。一般社団法人では、解散時に残った財産を特定の社員に分配するという定めを定款に記載することはできません。ですが、実際に解散する時に、社員総会で特定の社員に残った財産を分配することまでは禁止していません。つまり、結局は個人に財産を戻すことが可能なのです。この点は、残った財産は国に帰属させないといけない基金型医療法人(社団)とは異なります。
また、株式会社では解散時に株主に残った財産を分配する際には配当所得として所得税がかかります。一般社団法人の場合も所得税はかかるのですが、配当には該当しないため、税金が有利に計算できる一時所得に該当するものと考えられます。つまり、法人に残った財産の分配も、他の法人形態より有利に行うことができます。これも、相続対策には非常に有効な点です。

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