ブログセミナー
このブログでは、税務、経営に関する代表税理士の考え方を
ミニセミナー形式で公開しています。

税務調査はどこまで調べられるのか

2018/08/01 09:27:10  税務調査
 まず、税務調査のほとんどは「任意調査」です。いわゆる「マルサ」と呼ばれるような強制調査は、実刑を受けるようなよほど悪質なケースでないとありません。ただ「任意」といっても受けても受けなくてもいい、という意味ではない(納税者には「受任義務」があるため、理由なく断ることはできない)です。事前に連絡があり(通常まず税理士事務所に連絡が来ます)、お互いの日程を調整したうえで開始日を決定します。

 調査される会計期間は、通常直近の3年(期)です。たとえば3月決算法人だとすれば、平成27年4月~平成30年3月までの期間になります。ただその期間について継続して会計処理の誤りがある場合などは、その事項について直近の5年までさかのぼって見られることがあります。また、脱税など悪質な行為が発覚した場合は最長7年間さかのぼられます。帳簿書類の保管義務がありますので、帳簿書類がない、と言って逃げることはできません。

 では調査官はどこまで帳簿書類を確認してくるでしょうか。通常、3年間すべての書類をすべてくまなく見ることはしません。現地調査(税務署の用語で「臨場」と言います)の期間は通常3~5日くらいが一般的なので、最初から重点項目をいくつかしぼって、主にその関連帳簿を確認してきます。はっきり言いますと、例えば100円の駐車料の領収書などはほぼ見ていないです(だから領収書を保管しないでいいとは理解しないでください)。
 以下、特に重点項目にされやすいものを列記します。

(1)売上(特に現金売上)の計上もれがないか
(2)売上の期ズレがないか → たとえば3月決算法人で、①毎月20日締で売上請求をしている場合に、3/21~31日の売上を今期の売上から外していないか ②3月中に納品・サービス提供をしているのに売上請求を4月以降にずらして、今期の売上から外していないか
(3)在庫等の計上金額は妥当か → 大きく利益調整できる項目のため
(4)個人の方に外注費として日当等を支払している場合で、それが「外注費」でなく「給与」に該当しないか → 消費税と源泉所得税の処理誤りにつながる。近年かなり指摘が多くみられます
(5)交際費、消耗品、車両関連費その他の経費が社長等の個人的な支払いでないか
(6)法人と社長個人との取引、関係会社間取引の金額や内容が妥当か


コメント

コメントはありません